大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人江村重蔵の上告理由第一点について。

所論の点についての原判決の判断は当審も正当として是認しうる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は原判決の認定しない事実を前提と

してこれを非難するものであつて、採るをえない。

同第二点について。

民訴法四二〇条一項五号・六号を理由として再審の訴を提起するには、同条二項

所定の要件事実を主張、立証しなければならないことは同条の規定上明らかである。

原判決は、右の見解に従つて、原審の口頭弁論の終結に至るまで同条二項の要件

事実を具備していたことの主張ないし立証がないことを理由として、再審の訴を却

下したことは、一件記録上明らかであり、原判決には、所論のような違法はない。�

なお、上告人(再審原告)において証人らの偽証について告訴手続をなしたとし

ても、原審の口頭弁論の終結の時までに同条二項所定の要件を具備していることを

立証しない以上、同条二項の要件を欠くものとして再審の訴が却下されるのは当然

である。�

原判決には、所論の違法はなく、所論は採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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